令和6年(2024年)12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用する仕組みに移行しています。
「マイナ保険証」の使い方や従来の保険証はどうなるのか、まだマイナンバーカードを持っていない場合はどうしたらいいかなど、様々な疑問が出てくるのではないでしょうか。
この記事はこんな方におすすめです
- 「マイナ保険証」の使い方が分からない方
- 今持っている健康保険証がまだ使えるか不安に思っている方
- マイナンバーカードを持っていない方
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「マイナ保険証」の利用・登録方法
マイナ保険証は、医療機関・薬局で、次のステップで利用することができます。また、診察受付と同時に利用登録も行えます。
①受付 マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く
②本人確認 「顔認証」を行うか、「暗証番号(マイナンバーカード申請時に設定した4桁の番号)」を入力する
③ 過去の診療・お薬情報の提供など同意事項の確認
④ 受付を完了したらカードを取って呼び出しを待つ
※マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録が済んでいない方は…
マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置き本人確認を行った後に、利用登録の画面が表示されます。ここで、「登録する」を選択すれば、登録完了です。そのままマイナ保険証を利用する場合には再度、診療・お薬情報の提供などの同意確認が必要です。
※マイナ保険証の利用登録は、上記の医療機関・薬局のカードリーダーでもできるほか、マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)やセブン銀行ATMでも行えます。
従来の保険証はどうなるの?
では、従来の保険証はどうなるのでしょうか?
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健康保険証の新規発行が停止され、「マイナ保険証」へ!!
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2024年12月2日からは現行の健康保険証の新規発行は停止します。
現在使用している健康保険証は、保険証に有効期限の記載がない場合は2025年12月1日まで、保険証に有効期限の記載がある場合は記載されている有効期限まで使用できます。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合、多くは2025年7月か8月が有効期限です。
医療機関や薬局ではマイナ保険証による受付が原則として義務付けられており、順次導入を行っています。まだ導入されていない医療機関・薬局では、引き続き、現行の健康保険証の利用が必要な場合があります。
マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーカードがない場合や持っていても健康保険証として登録していない場合は、現行の健康保険証の有効期限が切れる前に、加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で交付されます。原則、申請は不要で、有効期限は最長5年の範囲内で各保険者が設定します。
※マイナ保険証を保有している方でも、高齢者や障害がある方などマイナ保険証の利用が困難な場合は、申請することによって「資格確認書」が交付されます。
「資格確認書」は医療保険者によって様式・発行形態が異なります。各保険者からの情報をご確認ください。
この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合にてこれまで通り保険診療を受けることができます。
まとめ
健康保険証はマイナ保険証へ移行しています。
マイナンバーカードの取得は任意であり、義務ではありません。
健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない場合でも、各保険者から交付される「資格確認証」があれば、引き続き、これまで通り保険診療を受けることができます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証を利用することで、薬の履歴データや特定健診結果に基づいた診断や処方が受けられたり、窓口で限度額以上の支払いが不要になったりと、現行の健康保険証に比べ、さまざまなメリットがあります。まだ使ったことのない方は、マイナンバーカードを健康保険証として、ぜひ使ってみてください。
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監修者の紹介
CCUS認定アドバイザー
共田 容脩
建設キャリアアップシステム認定アドバイザー(認定番号047番)
愛知県CCUS登録行政書士
行政書士事務所トータルマネジメント 代表