外国籍技能者を採用したら注意!本人確認書類と通称名

CCUSマガジン

  この記事はこんな方におすすめです

  • 外国籍技能者が新しく入社してきた会社の方
  • 外国籍技能者の本人確認書類を知りたい方
  • 通称名を登録するか迷っている方

外国籍技能者が入社してきたとき、
「建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録の本人確認書類って、何を出せばいいんだろう?」
と悩まれる会社さんはとても多いです。

特に、
・運転免許証は使えるの?
・パスポートだけじゃダメ?
・日本名(通称名)は登録したほうがいい?

このあたりは、間違えやすく、不備になりやすいポイントです。

今回は、
建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録における外国籍技能者
・本人確認書類
・通称名の登録と必要書類
について、できるだけ分かりやすくご説明します。

外国籍技能者の本人確認書類は何が必要?

建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能者登録では、外国籍の方と日本国籍の方で、本人確認書類のルールが違います。

外国籍技能者の場合、提出できる書類は次のとおりです。

1点で提出できるもの

  • 特別永住者証明書
  • 在留カード

この2つは、1点だけで本人確認書類として有効です。

2点で提出が必要なもの

  • パスポート+現住所が記載されている「顔写真なし」の証明書類

ここで特に注意していただきたいのが、外国籍技能者の場合、運転免許証は本人確認書類として使えない
という点です。

日本国籍の方は運転免許証1点で問題ありませんが、外国籍の方はNGとなります。

通称名を登録する場合の注意点と必要書類

外国籍技能者の方で、通称名をお持ちの方は登録することができます。(※任意)

通称名を登録した場合、カードに印字する/印字しないを選ぶことができます。

通称名の登録が必要なケース

以下に当てはまる方は、通称名の登録が必要です

  • 資格証明書と建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録する名前が違う方
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)登録後に氏名が変わった方
  • 外国籍技能者で、日本名を持っている方

名前の表記がバラバラだと、現場で「同一人物か分からない」と言われてしまうこともあります。

通称名の証明書類として使えるもの

通称名を登録する場合は、必ず証明書類の添付が必要です

以下のいずれか1点をご提出ください。

  • 運転免許証
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 戸籍謄本(全部事項証明)
  • 戸籍抄本(個人事項証明)

いずれも、通称名が記載されていることが条件です。

なお、日本籍・外国籍に関わらず、通称名だけをカードに印字することはできません。

カードの表記は、「氏名+通称名」または「氏名のみ」のどちらかになります。

まとめ

今回は、外国籍技能者が入社してきた会社向けに、
建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録に必要な本人確認書類通称名登録の注意点についてご説明しました。

外国籍技能者の建設キャリアアップシステム(CCUS)登録は、ルールが分かりにくく、書類不備で止まりやすいという特徴があります。

「この書類で本当に大丈夫?」
「早く登録しないと現場に入れない…」
そんなときは、私たちにお任せいただくと安心です。


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監修者の紹介

CCUS認定アドバイザー

共田 容脩

建設キャリアアップシステム認定アドバイザー(認定番号047番)
愛知県CCUS登録行政書士
行政書士事務所トータルマネジメント 代表

ご注意:この記事は2026年1月8日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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