【実例紹介】在留カードの名前から「通称名」へ!CCUSの変更申請をプロに頼んでみた

CCUSマガジン

  この記事はこんな方におすすめです

  • 外国籍で、すでに技能者登録をしている方
  • キャリアアップカードの名前を、本名から通称名に変えたい方
  • 日本語のマニュアルが難しくて、自分では手続きができない方

外国籍の方も、証明書類があればキャリアアップカードに通称名を載せられます!
本名だけの不便さは、技能者登録の変更申請で解決可能です。
日本語のマニュアルやPC操作が難しい方は、行政書士へ「まるっと」代行依頼するのが一番の近道ですよ。

「本名だけのカードを使いにくい」というご相談

お申し込みをいただいたお客様は、日本に来て長く活躍されている外国籍の方でした。
すでに技能者登録を済ませ、キャリアアップカードもお持ちでしたが、カードに印字されているのは在留カード通りの本名のみ。

「現場ではみんなに通称名で呼ばれているし、名簿も通称名。本名だけのカードだと、自分だと分かってもらえないことがある」とお悩みでした。
しかし、いざ自分で直そうと思っても、分厚いマニュアルは日本語が難しく、パソコンの操作も複雑で、どこをどう変えればいいのか全く分からなかったそうです。

外国籍の方でも通称名を登録・表示できます

安心してください。
外国籍の方でも、役所に届け出ている通称名であれば、キャリアアップカードに載せることができます。
(※ニックネームなどは不可です)

手続きをすると、カードの氏名欄に本名と並んでカッコ書きで通称名が表示されるようになります。
すでに本名だけで登録してしまっている場合でも、「変更申請(登録情報修正)」を行うことで、後から通称名を追加することが可能です。

手続きに必要な「通称名の証明書類」とは?

通称名を登録するには、その名前が公的に認められていることを証明する書類が必要です。

  • 住民票(通称名が記載されているもの)
  • 運転免許証(表面または裏面に通称名が書かれているもの)

今回のお客様も、通称名が載っている運転免許証をお持ちでしたので、その写真をスマホで撮って送っていただきました。
私たちがその画像をチェックし、不備がないことを確認してから申請を進めました。

変更申請を代行し、新しいカードが無事に届きました!

私たち建設キャリアアップ登録センターは、お客様に代わって「氏名欄への通称名追加」と「カードの再発行」の申請を行いました
自分一人でやろうとすると、どの画面で入力すればいいのか迷ってしまう作業ですが、代行手続きをしスムーズに完了しました。

数週間後、審査が無事に通り、新しいキャリアアップカードがお客様のもとへ届きました。
「自分の名前(通称名)がちゃんと載っている!」と、お客様からは喜びのご報告をいただき、私たちも本当に嬉しくなりました。

ちなみに、日本国籍の方でも「旧姓(旧姓名)」を載せたい場合は、同じような手続きで対応可能ですよ。

難しい手続きは行政書士に「まるっと」お任せ!

建設キャリアアップシステムの操作は、日本人であっても「難しすぎる」と頭を抱えてしまうものです。
ましてや、外国籍の方にとって、専門用語だらけのマニュアルを読み解くのは本当に大変なことだと思います。

「やりたいことは決まっているのに、操作が分からなくて進まない」
そんな時は、無理にご自身で抱え込む必要はありません。

【まとめ】

技能者登録の内容を直したり、通称名入りのキャリアアップカードを新しく作ったりする手続きは、私たち建設キャリアアップ登録センターにお任せいただくのが一番の近道です。

建設キャリアアップ登録センターは、皆さまの代わりに一つひとつの手続きを丁寧・スピーディーに行います。

難しい手続きは、「建設キャリアアップ登録センター」に”まるっと”お任せください!



「建設キャリアアップシステム」の登録を肩代わりします!

監修者の紹介

CCUS認定アドバイザー

共田 容脩

建設キャリアアップシステム認定アドバイザー(認定番号047番)
愛知県CCUS登録行政書士
行政書士事務所トータルマネジメント 代表

ご注意:この記事は2026年2月23日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
タイトルとURLをコピーしました